(目的)
第1条 この規程は、大手前大学・大手前短期大学(以下「本学」という。)において運用する、大手前大学・大手前短期大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の管理・運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「リポジトリ」とは、本学の構成員が生産した教育・研究成果物(以下「成果物」という。)を電磁的記録として網羅的に収集・保存し、インターネットを介して学内外に無償で公開することにより、学術研究の発展に寄与するとともに、本学の社会に対する説明責任を果たすシステムのことをいう。
(管理・運用)
第3条 リポジトリの管理・運用は、大手前大学・大手前短期大学図書館(以下「図書館」という。)が行う。
(登録資格者)
第4条 リポジトリに成果物を登録できる者(以下「登録資格者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)教職員およびこれに準ずる者として本学に在籍し、または在籍したことがある者
(2)大学院生として本学に在籍し、または在籍したことがある者
(3)研究員として本学に在籍し、または在籍したことがある者
(4)リポジトリ推進委員会委員長が適当と認めた者
(登録対象物)
第5条 登録資格者がリポジトリに登録することができる成果物(以下「コンテンツ」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)主要な部分が、本学における教育・研究活動に関連して作成されたものであること。
(2)登録資格者が当該コンテンツの主要な部分の作成に関与したものであること。
(3)登録・公開に際し、法令、社会通念及び本学の諸規程に反せず、かつ、情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(4)電子フォーマットで作成されているものであること。
(5)インターネットを介して配信が可能であること。
(6)無償であること。
(登録手続)
第6条 リポジトリにコンテンツ登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、別に定める様式により、図書館において登録手続を行うものとする。
(著作権に係る利用許諾等)
第7条 登録申請者は、著作権が登録申請者にある場合は、前条の登録手続をもって、著作権の一部(複製権および公衆送信権)を本学に許諾したものとみなす。
2 著作権が登録申請者を含む複数の者または団体に帰属している場合、登録申請者はあらかじめ関係する全ての著作権者の許諾を得ておくものとし、または登録申請者に代わり、本学が関係する全ての著作権者の許諾を得るものとする。
3 当該コンテンツがリポジトリに登録された後も、著作権は著作権者のもとに留保される。
(登録・公開)
第8条 リポジトリに登録・公開するコンテンツについては、著作権その他登録・公開に係る支障のないことをリポジトリ推進委員会の議を経て登録・公開する。
(削除・非公開化)
第9条 リポジトリに登録されたコンテンツが次の各号のいずれかに該当する場合、機関リポジトリ推進委員会の議を経て、登録・公開されたコンテンツの一部または全てを削除または非公開化する。
(1)登録申請者より削除・非公開化の申請があった場合
(2)他者に帰属する著作権等を侵害する場合
(3)盗用・剽窃による成果である場合
(4)社会通念上不適切な内容を含むと認められた場合
(5)リポジトリ推進委員会委員長が認定した場合
(利用条件)
第10条 リポジトリに登録・公開されたコンテンツを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に関して次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1)著作権法等の定める条件
(2)公開するコンテンツが、リポジトリによる公開前に出版・公表されており、投稿規則あるいは出版契約等により当該出版者が利用に係る条件を定めている場合、その条件
(利用条件の周知)
第11条 リポジトリ推進委員会委員長は、リポジトリによるコンテンツ登録・公開に際し、前条に定める利用条件を周知しなければならない。
(免責事項)
第12条 リポジトリに登録・公開されたコンテンツの内容に関する責任は、登録申請者が負うものとする。
2 リポジトリに登録・公開されたコンテンツを利用することによって生じた利用者、登録申請者の損害及び不利益について、本学は一切責任を負わないものとする。
(所管)
第13条 この規程に関する事務の所管は、図書館事務室とする。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、機関リポジトリ推進委員会の議を経て、教学運営評議会が決する。
附 則
1.この規程は、平成25年6月11日から施行する
附 則
1.この規程は、平成26年1月14日から施行する